袖ケ浦市自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金
自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金事業 母子家庭の母または父子家庭の父が、就労を目的として講座を受講する場合に、受講料の一部を給付いたします。対象者 市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方 訓練を受けることが適職に就くために必
- いくら
- 支給額 (1)雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がない方 本人が支払った費用の60%に相当する額を支給します。表1 講座の種類 上限額 下限額 一般教育訓練給付金指定講座 20万円 支給額(本人が支払った費用の60%相当額)が12,000円を超えない場合は支給されません。
- 対象
- 対象者 市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方 訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方 ※母子・父子自立支援員との事前相談が必要となります。対象講座 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」の指定講座 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金」の指定講座 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の指定講座 上記3つの講座と同等の内容を有する講座 ※対象講座は、 「教育訓練給付制度(厚生労働大臣指定教育訓練講座)システム」(外部サイト) で確認することができます。
自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金事業 母子家庭の母または父子家庭の父が、就労を目的として講座を受講する場合に、受講料の一部を給付いたします。対象者 市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方 訓練を受けることが適職に就くために必
対象: 対象者 市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方 訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方 ※母子・父子自立支援員との事前相談が必要となります。対象講座 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」の指定講座 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金」の指定講座 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の指定講座 上記3つの講座と同等の内容を有する講座 ※対象講座は、 「教育訓練給付制度(厚生労働大臣指定教育訓練講座)システム」(外部サイト) で確認することができます。
申請方法: 申請方法 事前相談 講座受講前に母子・父子自立支援員との面談を行います。<相談に必要なもの> ・希望する講座等のパンフレット(募集要項、取得できる資格、受講にかかる費用などがわかるもの) 申請 事前相談での聞き取り内容により、支給の必要性があると判断した場合、申請方法をご案内します。
出典:
袖ケ浦市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-02-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。