袖ケ浦市妊婦のための支援給付金

袖ケ浦市の給付一覧へ

妊婦のための支援給付金を支給しています 袖ケ浦市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して、出産や子育てができるように、伴走型支援として相談や訪問を行うとともに、経済的支援として「妊婦支援給付金」を支給します。「妊婦支援給付金」は2回に分けて支給します。

いくら
■令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出し、助産師や保健師の面談を受けた方 ■申請時点で、住民票が袖ケ浦市にある方 <支給となる額> 50,000円 <申請方法> 「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」の赤ちゃんのページ、下部のバナー「妊娠届・アンケート・妊婦のための支援給付金(支給1回目)のWeb申請はこちら」より、事前に申請してください。■妊娠32週以降の方 <支給となる額 > 50,000円 × 胎児数​ <申請 方法> 妊娠32週以降の方には「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」よりお知らせいたします。
対象
妊婦支援給付金(支給1回目) 妊娠届出時 <対象となる方> 以下のすべてに該当する方が対象です 。​ <手続きの期限> 医療機関を受診し、妊娠が確定(胎児心拍を医師が確認)した日から2年を経過する日の前日まで 妊婦支援給付金(支給2回目) 妊娠32週以降 <対象者となる方> 令和7年4月1日以降で、 ​以下に該当する方が対象です 。

妊婦のための支援給付金を支給しています 袖ケ浦市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して、出産や子育てができるように、伴走型支援として相談や訪問を行うとともに、経済的支援として「妊婦支援給付金」を支給します。「妊婦支援給付金」は2回に分けて支給します。

対象: 妊婦支援給付金(支給1回目) 妊娠届出時 <対象となる方> 以下のすべてに該当する方が対象です 。​ <手続きの期限> 医療機関を受診し、妊娠が確定(胎児心拍を医師が確認)した日から2年を経過する日の前日まで 妊婦支援給付金(支給2回目) 妊娠32週以降 <対象者となる方> 令和7年4月1日以降で、 ​以下に該当する方が対象です 。

申請方法: ■令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出し、助産師や保健師の面談を受けた方 ■申請時点で、住民票が袖ケ浦市にある方 <支給となる額> 50,000円 <申請方法> 「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」の赤ちゃんのページ、下部のバナー「妊娠届・アンケート・妊婦のための支援給付金(支給1回目)のWeb申請はこちら」より、事前に申請してください。■妊娠32週以降の方 <支給となる額 > 50,000円 × 胎児数​ <申請 方法> 妊娠32週以降の方には「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」よりお知らせいたします。

出典: 袖ケ浦市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

袖ケ浦市児童手当

手当月額 表1 支給額(月額) 3歳未満 15,000円/人 3歳~高校生年代* 10,000円/人 第3子以降 30,000円/人 要件児童(第3子加算算定) 大学生年代* 所得制限 なし ※高校生年代・・・15歳の到達後の最初の4月1日から、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども ※大学生年代・・・18歳の到達後の最初の4月1日から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども。【例】20歳、17歳、10歳、9歳の子を養育している場合・・・20歳の子が第1子(支給額なし)、17歳の子が第2子(10,000円)、10歳の子が第3子(30,000円)、9歳の子が第4子(30,
袖ケ浦市

児童手当 令和6年10月1日に、児童手当制度が改正されました。令和6年度制度改正についてはこちら 児童手当とは 児童手当は、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。

袖ケ浦市児童扶養手当

支給額 所得に応じて支給額が異なり、所得制限があります。表1 1人目の児童 2人目以降の児童 全部支給 48,050円 11,350円 一部支給 48,040円から11,340円 11,340円から5,680円 一部支給については、次の計算方法により算出します。
袖ケ浦市

児童扶養手当 児童扶養手当とは 父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の、生活安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。対象者 父または母が死亡・離婚・未婚・DV・1年以上の拘禁・一定以上の障害・生死不明・遺棄・父母ともに不明な児童などの状態にある、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満)を養育

袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等助成制度

・1月~10月の申請…前々年中の所得(前年度の市町村民税額) ・11月~12月の申請…前年中の所得(その年度の市町村民税額) 【令和6年11月以降の所得限度額】 表1 扶養親族等の数 本人の所得限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得限度額 0人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 4人以上 1人あたり380,000円を加算 1人あたり380,000円を加算 ※「扶養親族等の数」とは、確認する所得の年の税法上の扶養人数です。表2
袖ケ浦市

ひとり親家庭等医療費等助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等の父または母などに対し、医療費等の一部を助成します。対象者 18歳に達した最初の3月31日までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父のほか、父母にかわってその児童を養育している方 ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日まで対象になります。

袖ケ浦市子ども医療費助成

表1 世帯区分 入院1日/通院1回 調剤 市町村民税所得割課税世帯 200円 ※ 0円 市町村民税所得割非課税世帯 0円 0円 ※同一医療機関における同一月の受診をする場合、入院は11日目から無料、通院は6回目から無料となります。例)1つの病院に、1か月間で30日入院した場合、その月の自己負担額は2,000円 受給券の利用ができないもの ・学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費の還付が受けられるときは、子ども医療費助成制度の対象となりません。
袖ケ浦市

子ども医療費助成 子ども医療費助成制度 袖ケ浦市に居住しているお子さんが、病気やケガで医療機関(病院、薬局など)を受診した場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。対象者 ​袖ケ浦市に住民票登録がある高校3年生相当までの子ども(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) ※令和6年4月1日より、お子さん自身が婚姻している方や、就職し健康保険に加入している方も

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

君津市

君津市新生児聴覚スクリーニング検査助成

生後50日以内に初めて受ける新生児聴覚スクリーニング検査の費用を、1人1回、3,000円を上限に助成します
費用の助成 君津市

生後50日以内に初めて受ける新生児聴覚スクリーニング検査の費用を、1人1回、3,000円を上限に助成します。

君津市

君津市妊婦のための支援給付金事業

妊婦1人あたり5万円を2回、合計10万円支給します
現金でもらえる 君津市

妊娠届出時と出産後に、妊婦1人あたり5万円を2回支給します。所得制限はありません。

君津市

君津市妊婦健康診査

妊婦健康診査14回分の費用の一部を助成します。多胎妊娠の方は、14回を超えた分の健診費用を1回4,500円、最大5回まで助成します
費用の助成 君津市

妊婦健康診査14回分の費用の一部を助成します。多胎妊娠の方は、14回を超えた分の健診費用も助成します。

君津市

君津市きみつ赤ちゃん応援パック事業

保育士資格や子育て経験のある訪問員が月1回ご自宅を訪問し、育児用品を無料で配布します。交流イベントも開催します
サービス 君津市

君津市独自の事業として、0歳児の見守り訪問と育児用品の無料配布、親子の交流イベントにより、生後3か月から1歳までのお子さんを育てる保護者をサポートします。申請が必要です。