袖ケ浦市児童手当
児童手当 令和6年10月1日に、児童手当制度が改正されました。令和6年度制度改正についてはこちら 児童手当とは 児童手当は、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。
- いくら
- 手当月額 表1 支給額(月額) 3歳未満 15,000円/人 3歳~高校生年代* 10,000円/人 第3子以降 30,000円/人 要件児童(第3子加算算定) 大学生年代* 所得制限 なし ※高校生年代・・・15歳の到達後の最初の4月1日から、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども ※大学生年代・・・18歳の到達後の最初の4月1日から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども。【例】20歳、17歳、10歳、9歳の子を養育している場合・・・20歳の子が第1子(支給額なし)、17歳の子が第2子(10,000円)、10歳の子が第3子(30,000円)、9歳の子が第4子(30,
- 対象
- 支給対象者 高校生年代まで(0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等のうち生計中心者の方が対象です。【例】20歳、17歳、10歳、9歳の子を養育している場合・・・20歳の子が第1子(支給額なし)、17歳の子が第2子(10,000円)、10歳の子が第3子(30,000円)、9歳の子が第4子(30,000円)となり、この場合の支給対象児童は第2子以降で、月額は70,000円となります。
児童手当 令和6年10月1日に、児童手当制度が改正されました。令和6年度制度改正についてはこちら 児童手当とは 児童手当は、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。
対象: 支給対象者 高校生年代まで(0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等のうち生計中心者の方が対象です。【例】20歳、17歳、10歳、9歳の子を養育している場合・・・20歳の子が第1子(支給額なし)、17歳の子が第2子(10,000円)、10歳の子が第3子(30,000円)、9歳の子が第4子(30,000円)となり、この場合の支給対象児童は第2子以降で、月額は70,000円となります。
申請方法: なお、 公務員の方は勤務先から支給されますので勤務先にご申請ください。申請方法 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、子育て支援課または長浦・平川交流センターで児童手当の申請をする必要があります。
出典:
袖ケ浦市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。