袖ケ浦市子ども医療費助成
子ども医療費助成 子ども医療費助成制度 袖ケ浦市に居住しているお子さんが、病気やケガで医療機関(病院、薬局など)を受診した場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。対象者 袖ケ浦市に住民票登録がある高校3年生相当までの子ども(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) ※令和6年4月1日より、お子さん自身が婚姻している方や、就職し健康保険に加入している方も
- いくら
- 表1 世帯区分 入院1日/通院1回 調剤 市町村民税所得割課税世帯 200円 ※ 0円 市町村民税所得割非課税世帯 0円 0円 ※同一医療機関における同一月の受診をする場合、入院は11日目から無料、通院は6回目から無料となります。例)1つの病院に、1か月間で30日入院した場合、その月の自己負担額は2,000円 受給券の利用ができないもの ・学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費の還付が受けられるときは、子ども医療費助成制度の対象となりません。
- 対象
- 対象者 袖ケ浦市に住民票登録がある高校3年生相当までの子ども(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) ※令和6年4月1日より、お子さん自身が婚姻している方や、就職し健康保険に加入している方も助成対象となりました。対象外 里親に養育されている方、児童福祉施設に入所している方、生活保護を受給している方など 助成内容 助成対象医療 医療(入院・通院)、調剤の保険対象医療 自己負担金 保護者の市町村民税課税状況により自己負担額を決定します。
子ども医療費助成 子ども医療費助成制度 袖ケ浦市に居住しているお子さんが、病気やケガで医療機関(病院、薬局など)を受診した場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。対象者 袖ケ浦市に住民票登録がある高校3年生相当までの子ども(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) ※令和6年4月1日より、お子さん自身が婚姻している方や、就職し健康保険に加入している方も
対象: 対象者 袖ケ浦市に住民票登録がある高校3年生相当までの子ども(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) ※令和6年4月1日より、お子さん自身が婚姻している方や、就職し健康保険に加入している方も助成対象となりました。対象外 里親に養育されている方、児童福祉施設に入所している方、生活保護を受給している方など 助成内容 助成対象医療 医療(入院・通院)、調剤の保険対象医療 自己負担金 保護者の市町村民税課税状況により自己負担額を決定します。
申請方法: この場合、申請書式が異なりますので、子育て支援課までご連絡ください。資格登録申請手続き 申請窓口 ・ 電子申請フォーム(外部リンク) ・市役所子育て支援課 ・長浦行政センター ・平川行政センター ・郵送受付も可能です。
出典:
袖ケ浦市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-05-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。