袖ケ浦市未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付 未熟児養育医療給付制度とは 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。
- いくら
- 表2 子ども医療費助成受給券に記載されている自己負担額 実際の保護者負担額 200円 (市町村民税所得割課税世帯) お子さんの入院日数×200円 ※同一医療機関、同一月の入院は上限2,000円となります。無料 (市町村民税所得割非課税世帯) 全額子ども医療費から助成されます。
- 対象
- 対象者 袖ケ浦市に住民登録があり、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたお子さん (1)出生時の体重が2,000グラム以下であること (2)生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること 運動不安、痙攣があるもの 運動が異常に少ないもの 体温が摂氏34度以下のもの 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの 出血傾向が強いもの 生後24時間以上排便がないもの 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの 血性吐物、血性便があるもの 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの 給付対象 診察 薬剤または治療材料の支給 医学的処置、手術及びその他の治療 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話 移送 給付対象外 差額ベット代やおむつ代等の健康保険適用外のも
未熟児養育医療給付 未熟児養育医療給付制度とは 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。
対象: 対象者 袖ケ浦市に住民登録があり、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたお子さん (1)出生時の体重が2,000グラム以下であること (2)生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること 運動不安、痙攣があるもの 運動が異常に少ないもの 体温が摂氏34度以下のもの 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの 出血傾向が強いもの 生後24時間以上排便がないもの 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの 血性吐物、血性便があるもの 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの 給付対象 診察 薬剤または治療材料の支給 医学的処置、手術及びその他の治療 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話 移送 給付対象外 差額ベット代やおむつ代等の健康保険適用外のも
申請方法: 対象者 袖ケ浦市に住民登録があり、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたお子さん (1)出生時の体重が2,000グラム以下であること (2)生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること 運動不安、痙攣があるもの 運動が異常に少ないもの 体温が摂氏34度以下のもの 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの 出血傾向が強いもの 生後24時間以上排便がないもの 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの 血性吐物、血性便があるもの 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄
出典:
袖ケ浦市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-05-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。