養育費確保等支援事業 新着
ひとり親家庭などが養育費の取決めにかかった費用を補助します。公正証書や家事調停の作成費用は上限3万円(ADR利用時は上限5万円)まで補助するほか、保証会社との養育費保証契約にかかった費用への補助もあります。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
ひとり親家庭などが養育費の取決めにかかった費用を補助します。公正証書や家事調停の作成費用は上限3万円(ADR利用時は上限5万円)まで補助するほか、保証会社との養育費保証契約にかかった費用への補助もあります。
ひとり親家庭などが、就職活動や疾病などで一時的に生活援助や保育サービスを必要とする場合に、家庭生活支援員を派遣します。利用料は世帯区分により1時間あたり0円から300円です。
市民税非課税世帯などの高校生等に、入学準備の費用を助成する入学支度金と、学用品購入などの費用を助成する学用品購入等助成金(上限144,000円)を支給します。令和8年度の学用品購入等助成金の申請期間は令和9年3月31日までです。
ひとり親家庭の親が看護師や保育士などの資格取得のため養成機関で修業する間、訓練促進給付金を支給します。市民税非課税世帯で月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)などです。修了時には修了支援給付金も支給されます。
ひとり親家庭の親またはその子どもが高卒認定試験の合格を目指す講座を受講する際、受講費用に応じた給付金を支給します。受講開始時・修了時・合格時の3段階で支給され、合計の上限は通信制で15万円、通学制などで30万円です。
ひとり親家庭の親が教育訓練講座を受講する際、入学金と受講料の6割相当額を給付します。指定講座の区分により上限額が異なり、専門実践教育訓練の指定講座では上限160万円です。
一定の障害のある20歳未満のお子さんを家庭で育てている方に、特別児童扶養手当を支給します。手当額は障害の程度により、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月改定)です。所得制限があります。
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援するため、児童扶養手当を支給します。手当額(月額)は所得に応じて決まり、令和8年4月分からは全部支給で児童1人目が月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。
母子家庭・父子家庭などのお子さんと親御さんが健康保険で受診した際の自己負担額を、京都市が支給する制度です。京都府内の医療機関では受給者証の提示により窓口負担なく受診できます。所得制限があります。
中学校卒業までのお子さんの医療費(健康保険の自己負担額)の一部を京都市が支給する制度です。受給者証を提示すると、窓口での支払いは1医療機関あたり月200円(中学生の通院は月1,500円)までになります。所得制限はありません。