特別児童扶養手当 新着
月額は、障がいの程度により認定される等級(1級・2級)により異なります
身体または精神に法令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護する父母・養育者への手当。障がいの程度により1級・2級の等級が認定される。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
身体または精神に法令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護する父母・養育者への手当。障がいの程度により1級・2級の等級が認定される。
ひとり親家庭等の児童を監護する母・父・養育者への手当。令和6年11月分から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられた。
身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合の医療費を公費で負担する制度。
保険適用の特定不妊治療(体外受精・顕微授精等)に併せて行われる先進医療の費用の一部を助成する大阪市の事業。
妊娠期からの切れ目ない支援として、保健師等による伴走型相談支援と妊婦支援給付金を組み合わせて実施する事業(令和7年4月開始)。
次代の社会を担う児童の発達や成長を応援するため、児童を養育している方に支給する手当。年6回(偶数月)に前月分までを支給。
身体または精神に障がいのある児童を監護する父母等への手当。障がいの程度(1級・2級)により月額が異なる。
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当。令和6年11月分から第3子以降の加算額の引き上げと所得制限限度額の引き上げが行われた。
高校生年代までの子どもを養育する人に支給される手当。令和6年10月から所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡充された。