児童手当

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次代の社会を担う児童の発達や成長を応援するため、児童を養育している方に支給する手当。年6回(偶数月)に前月分までを支給。

要点まとめ

  • 対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方
  • いつまで:出生・転入等の翌日から15日以内の申請が原則(遅れると遅れた月分を受けられない場合あり)
いくら
月額:3歳未満 第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円/3歳から高校生年代 第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
いつまで
出生・転入等の翌日から15日以内の申請が原則(遅れると遅れた月分を受けられない場合あり)
対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方
申請方法
住まいの区の保健福祉センター児童手当担当窓口へ提出または郵送。大阪市行政オンラインシステムでの電子申請も可

出典: 大阪市 公式ページ
最終確認日:2026-11-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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