児童手当
児童手当の概要。目的は家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること。受給資格者は桑折町に住所を有し、児童を養育している父母等のうち所得の高い方。支給対象児童は出生から18歳到達後最初の3月31日までの間にあり、日本国内に住所を有する児童。支給額(月額)は第1子・第2子:3歳未満15,000円、3歳〜18歳年度末10,000円、第3子:3歳未満30,000円、3歳〜18歳年度末30,000円。支給日は4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(年6回)。
現金が支給される手当と給付金です。児童手当のように、国の制度を市町村が案内しているものも含みます。
児童手当の概要。目的は家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること。受給資格者は桑折町に住所を有し、児童を養育している父母等のうち所得の高い方。支給対象児童は出生から18歳到達後最初の3月31日までの間にあり、日本国内に住所を有する児童。支給額(月額)は第1子・第2子:3歳未満15,000円、3歳〜18歳年度末10,000円、第3子:3歳未満30,000円、3歳〜18歳年度末30,000円。支給日は4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(年6回)。
0歳から高校生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する父母等に対し、児童1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給する(1回限り)。
精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために、児童を監護している方に対して支給される手当。手当月額(令和8年4月から)は1級58,450円、2級38,930円。
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している父母等に支払われる手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支給月は偶数月の10日頃(年6回)に前月分までの2か月分を支給する。
父母の離婚や父または母の死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給される手当。
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支払時期は偶数月の10日(年6回)にその前月までの2か月分を支給する。
離婚などでひとり親になっている方、あるいは親にかわって子どもを養育している方に対して、生活の安定・自立の促進と子どものすこやかな成長を願って支給される手当。令和8年4月分からの支給月額は1人目:全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円、2人目以降は1人につき全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。奇数月(年6回)に2か月分が支給される。
精神または身体に障がいのある児童の福祉増進のために支給される手当。令和8年4月からの支給額は1級58,450円、2級38,930円(月額)。4月、8月、11月の3期に分けて支給する。
長期化した物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するための手当。対象児童は平成19年4月2日〜令和8年3月31日に生まれた児童。支給額は対象児童一人あたり2万円。
ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進のために支給される手当。支給月額(令和8年4月〜)は基本額:全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円、第2子以降加算額:全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円。手当の支払日は奇数月の11日が基本。