妊娠判定費用助成について
妊娠判定のためにかかる経済的負担を軽減し、必要な支援につなげることを目的として、産科医療機関等で妊娠判定受診にかかった費用を助成する。助成額は1回あたり上限1万円、年度内1回まで。指定医療機関以外で診察を受けた方は、領収書を持参し払い戻しの手続きを行う。
妊娠から出産までの時期に受けられる給付と助成です。妊婦健診の費用助成や、出産にかかるお金の支援などを集めています。
妊娠判定のためにかかる経済的負担を軽減し、必要な支援につなげることを目的として、産科医療機関等で妊娠判定受診にかかった費用を助成する。助成額は1回あたり上限1万円、年度内1回まで。指定医療機関以外で診察を受けた方は、領収書を持参し払い戻しの手続きを行う。
令和7年4月1日から出産・子育て応援給付金事業は妊婦のための支援給付事業に移行する。常総市では妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目の給付(妊娠時)は1回の妊娠につき現金5万円、2回目の給付(出産後)は赤ちゃん(胎児)一人につき5万円。
低所得の妊婦の方が、妊娠判定を受けるための初回産科受診の費用を助成する。助成内容は初回産科受診に要した費用のうち保険適用外の自己負担額(上限1万円)。初回産科受診日が令和6年4月1日以降の方が対象。
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改定により「妊婦のための支援給付」が創設された。結城市では妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目は妊娠時に5万円、2回目は出産後に胎児1人あたり5万円。流産・死産を経験された方も1回目、2回目の給付金の対象となる。
不育症と診断された方が妊娠した場合において、その治療に係る費用を助成する。1回の妊娠期間につき10万円、1年度につき1回。診断に係る検査費用、入院時の差額ベッド代・食事代・文書料、出産(流産、死産等を含む)に係る費用は対象外。
不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する。一般不妊治療は各年度につき10万円を上限に助成。生殖補助医療は1回につき10万円を上限に助成(併せて男性不妊治療を行う場合は10万円を上限に追加助成)。県助成金及びその他の自治体からの助成金額を控除した額が助成額。
妊娠・出産・子育てを切れ目なくサポートするため、妊婦とその家族に対し妊婦のための支援給付金を交付する。1回目は妊娠時に5万円、2回目は出産後に胎児の人数×現金5万円。令和4年度に国が創設した「出産・子育て応援交付金」は令和7年度から「妊婦のための支援給付」に生まれ変わったもの。
妊婦健康診査15回分、産後1か月健康診査・産後2週間健康診査1回分の費用を助成する。新生児聴覚検査は初回検査、確認検査、再確認検査にかかる費用を助成する。妊娠届出の際に受診票・受検票を交付する。
令和7年4月1日から、従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり創設された「妊婦のための支援給付金」を支給する。妊娠時・出産時の2回に分けて支給し、1回目は5万円、2回目は5万円×こどもの数。令和7年3月31日までに出産された方は旧制度の「出産・子育て応援給付金」が支給される。
令和6年10月1日以降に遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産まで待機するための近隣宿泊施設の宿泊費を助成する。交通費はタクシー等公共交通機関により移動した場合は実費額×0.8、自家用車で移動した場合は1kmあたり37円×0.8(実費額を上限)。宿泊費は1泊あたり実費額−自己負担2,000円(1泊あたりの実費額は11,800円を上限)、最大14泊分まで(同行者も同じ)。