不妊治療費助成事業 新着
不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する。一般不妊治療は各年度につき10万円を上限に助成。生殖補助医療は1回につき10万円を上限に助成(併せて男性不妊治療を行う場合は10万円を上限に追加助成)。県助成金及びその他の自治体からの助成金額を控除した額が助成額。
妊娠から出産までの時期に受けられる給付と助成です。妊婦健診の費用助成や、出産にかかるお金の支援などを集めています。
不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する。一般不妊治療は各年度につき10万円を上限に助成。生殖補助医療は1回につき10万円を上限に助成(併せて男性不妊治療を行う場合は10万円を上限に追加助成)。県助成金及びその他の自治体からの助成金額を控除した額が助成額。
妊娠・出産・子育てを切れ目なくサポートするため、妊婦とその家族に対し妊婦のための支援給付金を交付する。1回目は妊娠時に5万円、2回目は出産後に胎児の人数×現金5万円。令和4年度に国が創設した「出産・子育て応援交付金」は令和7年度から「妊婦のための支援給付」に生まれ変わったもの。
妊婦健康診査15回分、産後1か月健康診査・産後2週間健康診査1回分の費用を助成する。新生児聴覚検査は初回検査、確認検査、再確認検査にかかる費用を助成する。妊娠届出の際に受診票・受検票を交付する。
令和7年4月1日から、従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり創設された「妊婦のための支援給付金」を支給する。妊娠時・出産時の2回に分けて支給し、1回目は5万円、2回目は5万円×こどもの数。令和7年3月31日までに出産された方は旧制度の「出産・子育て応援給付金」が支給される。
令和6年10月1日以降に遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産まで待機するための近隣宿泊施設の宿泊費を助成する。交通費はタクシー等公共交通機関により移動した場合は実費額×0.8、自家用車で移動した場合は1kmあたり37円×0.8(実費額を上限)。宿泊費は1泊あたり実費額−自己負担2,000円(1泊あたりの実費額は11,800円を上限)、最大14泊分まで(同行者も同じ)。
令和8年度不妊治療費補助事業。生殖補助医療(当該治療に追加する先進医療、精子を採取するために行われた男性不妊治療を含む)を受けた方に治療費の一部を補助する。令和8年度から保険適用外の生殖補助医療を追加し、年齢制限を撤廃。補助額は1回の治療につき上限5万円(かかった額が5万円に満たない場合はその額)。補助回数は初めて当市の補助金交付を受けた際の治療開始日の妻の年齢により、40歳未満は通算6回まで、40歳以上は通算3回まで(1子ごとにカウント、出産によりリセット)。
令和8年度不育症治療費補助事業。不育症治療を受ける方に治療費の一部を助成する。医師が必要と認めた保険適用外の不育症検査、不育症治療及び当該治療に係る薬剤が対象。助成内容は1回の治療につき上限5万円(5万円に満たない場合はかかった費用の額。県事業の補助を受けている場合は県補助額を差し引いた額)。夫婦1組につき1回に限り、令和8年4月1日以降に検査及び治療を終了したものが対象。
多胎児を妊娠された方には、基本の16回分の妊婦健康診査費用に3回分を追加し、計19回の妊婦健診費用を助成する。追加の受診券は第17回〜第19回で、1枚につき限度額は5,780円。品胎以上の場合でも補助は19回まで。
令和7年4月1日から開始された妊婦のための支援給付。妊婦期から出産・子育てまでの伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付金による経済的支援を実施する。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、(2回目)は胎児または出生したこども1人あたり5万円。
令和7年4月1日より出産・子育て応援給付金事業は妊婦のための支援給付金事業に名称が変わった。妊娠・出産・子育て期を安心してすごすための伴走型相談支援(妊娠届出時、妊娠8か月頃、赤ちゃん訪問時)と経済的支援(妊婦支援給付金の支給)を併せて行う。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、(2回目)はお子さん1人あたり5万円。