妊婦のための支援給付について
令和7年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行い、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法に創設された制度。1回目は妊婦一人あたり5万円、2回目は妊娠しているこども一人あたり5万円。
妊娠から出産までの時期に受けられる給付と助成です。妊婦健診の費用助成や、出産にかかるお金の支援などを集めています。
令和7年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行い、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法に創設された制度。1回目は妊婦一人あたり5万円、2回目は妊娠しているこども一人あたり5万円。
生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された方を対象に、令和4年4月1日以降に開始した医療保険適用となる体外受精などの基本治療と併用して実施した先進医療の費用を助成する。
出産後に医療機関で実施する新生児聴覚検査(赤ちゃんの耳の聞こえの検査)費用の公費負担。自動聴性脳幹反応検査(AABR)または耳音響放射検査(OAE)の全額を助成する。公費で受検できるのは上記いずれかの初回検査1回で、再検査が必要となった場合は確認検査1回まで助成する。
白鷹町では、不育症・不妊治療を受けている夫婦を支援するため、保険適用後の費用や保険適用外の治療費を助成する。不育・不妊治療にかかる検査・治療費用が対象(医療保険適用・適用外を問わない)。県等の助成を利用する場合は、その助成を受けたあとの自己負担分が対象。1年度あたり上限25万円。検査・治療を終了した日から6か月以内に申請する。
妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近に相談に応じる伴走型相談支援と、妊婦のための支援給付金を組み合わせた支援。1回目は妊婦給付認定後に5万円(期限:胎児心拍確認後2年間)、2回目は胎児の数の届出後に、おなかのあかちゃんの数1人につき5万円(期限:出産予定日の8週間前から2年間)。
町では、公的医療保険適用となる不妊治療(生殖補助医療)及び併用して実施する先進医療に対して治療費自己負担の一部を助成する。助成額は上限9万円で、公的医療保険が適用される1回の生殖補助医療における自己負担額および併用して実施する先進医療に要した費用のうち、県の助成額を引いた額を助成する。
不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、保険適用外となる治療、先進医療、回数上限・年齢上限を超えた保険適用外治療、不妊症検査、交通費の一部を助成する。保険適用外となる治療は上限15万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、男性不妊治療は上限15万円を上乗せ)、先進医療は上限5万円、回数上限・年齢上限を超えた保険適用外治療は上限10万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、男性不妊治療は上限10万円を上乗せ、保険適用外の治療3回まで)、不妊症検査は上限3万円(1組の夫婦につき1回)、交通費は通院1回あたり2,000円〜5,000円(所在地別)、1回の治療につき上限15回。令和8年1月より交通費助成を拡充。
遠方の分娩取扱施設及び産科医療機関等で出産や妊婦健康診査、産婦健康診査等の受診等をする必要がある妊産婦に対し、当該分娩取扱施設等までの移動にかかる交通費及び出産までの間、分娩取扱施設等の付近で待機するための宿泊費の一部を助成する。交通費はタクシー実費、自家用車は最短の距離数×37円、公共交通機関は市の旅費規程に準じた額(実費額を上限)。助成回数は妊婦健康診査上限14回、出産時1回、産婦健康診査上限2回、産後ケア上限7回、乳幼児健康診査上限5回。宿泊費は実費額(1泊当たり11,800円を上限)、出産時の前泊分として同行者1名分を含めた最大14泊分を助成する。
令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療や不妊症検査に要する費用の一部を助成する。保険適用外の治療(保険診療の治療と保健外診療の治療の併用)は女性・男性の不妊治療それぞれ上限15万円(採卵を伴わない場合は上限5万円)、保険診療の治療と併用して実施した先進医療は上限5万円、治療の回数上限または妻の年齢上限を超えたことにより保険適用外となる治療は女性・男性の不妊治療それぞれ上限10万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、保険適用外の治療3回まで)、不妊症検査は上限3万円(1組の夫婦につき1回)。
令和7年4月1日より妊婦のための支援給付交付金制度を開始した。妊婦のための支援給付認定後に5万円(1回目)、胎児の数の届出後に5万円×人数(2回目)が支給される。令和7年3月31日までの出産・子育て応援交付金がこの制度へ移行した。