岡崎市障害児福祉手当
20歳未満の重度の障がいがある児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、障がいの程度により月額が異なります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 重複重度障がい児は月額23,460円、重度障がい児は月額17,710円、その他の重度障がい児は月額16,560円を支給します
- 対象
- 20歳未満の重度の障がいがある児童を養育するかた。所得制限があります
岡崎市障害児福祉手当(愛知県障害児福祉手当)は、20歳未満で重度の障がいがある児童を養育するかたに支給される、愛知県の制度です。支給額は、令和8年4月改定で、重複重度障がい児が月額23,460円、重度障がい児が月額17,710円、その他の重度障がい児が月額16,560円です。障がい年金などを受給している場合や施設に入所している場合は対象になりません。
対象:20歳未満で、身体障がい者手帳1級または2級の一部、療育手帳A判定の一部(IQ20以下のかた)並びに同程度の重度障がいがある児童を養育するかたです。所得制限があります。
申請方法:障がい福祉課の窓口へお問い合わせのうえ、申請します。手当額は物価変動率に基づき見直しされることがあります。
出典:
岡崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。