豊田市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などに支給されます。所得制限があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算して支給します
- 対象
- 日本国内に住所があり、18歳以下(障がいのある児童は20歳未満)の児童を監護している父、母または養育者。所得制限があります
豊田市児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当を支給する国の制度です。令和8年4月分以降の手当月額は、全部支給の場合、子ども1人のとき48,050円、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて減額されます。
対象:日本国内に住所があり、父母の離婚、父または母の死亡・生死不明、母の婚姻によらない出生、父または母の1年以上の拘禁、父または母の重度の障がい、DV被害による保護命令、父または母による1年以上の遺棄などのいずれかにある、18歳になった年度末までの児童(障がいがある場合は20歳未満)を監護している父、母または養育者です。所得制限があります。
申請方法:申請前に制度の説明と申請者本人の状況を確認しますので、市役所おやこ応援課または各支所までご相談ください。市長の認定を受けると、申請の属する月の翌月分から支給されます。支給は年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)です。
出典:
豊田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。