岡崎市養育費に関する公正証書作成費等補助金

岡崎市の給付一覧へ

養育費の取り決めに関する公正証書の作成などにかかった費用を助成します。1人1回限りで、事前に子育て支援室への相談が必要です。

要点まとめ

  • もらえる額:公正証書の作成などにかかった費用のうち、本人負担分の最大3万円まで助成します
  • 対象:岡崎市内に在住のひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、公正証書等の債務名義を有するかた
種別
費用の助成
いくら
公正証書の作成などにかかった費用のうち、本人負担分の最大3万円まで助成します
対象
岡崎市内に在住のひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、公正証書等の債務名義を有するかた

岡崎市養育費に関する公正証書作成費等補助金は、ひとり親家庭の生活の安定とこどもの健やかな成長を支援し、ひとり親の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進することを目的とした事業です。養育費の取り決めに関する公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料など)や、調停調書・判決書などの取得にかかった費用(収入印紙代、切手代など)のうち、本人の負担分を補助します。補助金額は上限3万円で、1人1回限りです。令和6年4月1日以降に取り決めを交わした文書が対象です。

対象:岡崎市内に在住のひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、養育費の取り決めに係る公正証書等の債務名義を有し、養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養しているかたです。

申請方法:申請の際は事前に子育て支援室までお問い合わせください。本人が負担された補助対象となる経費の領収書、養育費の取り決めを交わした文書(作成後6か月を経過していないもの)などを持って申請します。

出典: 岡崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

岡崎市特別支援教育就学奨励費

学校給食費、交通費、修学旅行費、学用品費などの就学にかかる費用を援助します
費用の助成 岡崎市

特別支援学級に在籍する児童生徒などの就学にかかる費用を援助します。就学援助と同時に受けることはできません。

岡崎市学校給食費無償化相当額給付金

給食を停止し、1度も喫食していない月に対し、ひと月あたり5,200円を支給します
現金でもらえる 岡崎市

やむを得ない事情で恒常的に学校給食を食べることができない市立小学校の児童の保護者に、給食費に相当する給付金を支給します。申請期間は前期と後期の年2回です。

岡崎市母子・父子家庭自立支援給付金

教育訓練講座の受講料の一部や、資格取得のための養成機関での修学中の生活費などを給付します。給付額は講座や訓練の内容により異なります
現金でもらえる 岡崎市

ひとり親家庭の父または母が就職に役立つ講座の受講や資格取得のための修学をするときに、費用の一部を給付します。受講前の事前相談が必要です。

岡崎市自立支援医療(育成医療)の給付

医療費の90%を医療保険と公費で負担します。所得額等により、自己負担額に上限が設けられる場合があります
費用の助成 岡崎市

身体に障がいを残すおそれのある18歳未満の児童を対象とした医療費の助成です。手術等の治療にかかる医療費の9割を医療保険と公費で負担します。

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

西尾市

ひとり親家庭等支援制度

養育費の公正証書等の作成費用は上限40,000円、教育訓練給付金は受講費用の60%(上限200,000円)など、制度により異なります
現金でもらえる 西尾市

ひとり親家庭等の自立を支援するため、養育費の公正証書等の作成費用や資格取得のための講座受講費用などを支給する制度です。制度ごとに要件があり、事前相談が必要なものもあります。

安城市

安城市養育費に関する公正証書等作成促進給付金

対象経費の全額(上限4万円)を支給します
費用の助成 安城市

養育費の取り決めを公正証書等で行うひとり親家庭の方に、その作成費用を助成します。公正証書等の作成日から6か月以内の申請が必要です。

安城市

母子・父子自立支援給付金

自立支援教育訓練給付金は受講料の6割、高等職業訓練促進給付金は月額70,500円(市民税非課税世帯は月額100,000円)です
費用の助成 安城市

ひとり親家庭の親が就職に有利な資格を取るための教育訓練や養成機関での修業を支援する給付金です。事前相談が必要です。

安城市

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

受講費用に応じて段階的に支給します(通信制は合計最大15万円、通学制は合計最大30万円)
費用の助成 安城市

ひとり親家庭の親または子が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に、講座の受講費用の一部を支給します。受講開始前の相談が必要です。