豊田市愛知県遺児手当
ひとり親家庭などの生活の安定を図るため、愛知県の制度として手当を支給します。所得制限があり、支給開始から5年間が対象で、申請前に事前相談が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 支給開始から3年間は児童1人につき月額4,350円、4年目から5年目は月額2,175円を支給します
- 対象
- 県内に住所があり、18歳以下の児童を監護している父、母または養育者。所得制限があります
豊田市愛知県遺児手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当を支給する愛知県の制度です。支給額は、支給開始から1年目から3年目は児童1人につき月額4,350円、4年目から5年目は月額2,175円で、6年目から手当の支給はなくなります。
対象:県内に住所があり、父母の離婚、父または母の死亡、父または母の重度の障がい、父または母の生死不明、父または母による1年以上の遺棄、裁判所からのDV保護命令、父または母の1年以上の拘禁、婚姻しないで生まれた児童などのいずれかにあてはまる18歳以下の児童を監護している父、母または養育者です。所得制限があります。
申請方法:申請前に制度の説明と申請者本人の状況を確認しますので、市役所おやこ応援課または各支所までご相談ください。県の認定を受けると、申請の属する月分から支給されます。
出典:
豊田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。