風しん抗体検査 ワクチン接種費用の助成
赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するため、風しん抗体検査及びワクチン接種費用の一部を助成する。助成額は風しん抗体検査が6,750円を上限に助成、風しん単独または麻しん・風しん混合ワクチンが接種費用の9割助成。ワクチン接種は抗体検査を実施し、その結果が抗体価が不十分であると判定された方を対象に助成する。申請書提出期限は令和9年3月31日まで。
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赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するため、風しん抗体検査及びワクチン接種費用の一部を助成する。助成額は風しん抗体検査が6,750円を上限に助成、風しん単独または麻しん・風しん混合ワクチンが接種費用の9割助成。ワクチン接種は抗体検査を実施し、その結果が抗体価が不十分であると判定された方を対象に助成する。申請書提出期限は令和9年3月31日まで。
すべての妊産婦が安心して妊娠・出産できる環境整備の向上を図り、経済的な支援を目的として初回の産科受診料(妊娠判定費用)を助成する。初回の産科受診料の費用(妊娠判定費用)を10,000円を上限に助成し、償還払いにて助成する。
令和7年4月1日から開始された妊婦のための支援給付。妊婦期から出産・子育てまでの伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付金による経済的支援を実施する。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、(2回目)は胎児または出生したこども1人あたり5万円。
妊産婦の方が安心して妊娠・出産できるように産前・産後期間の医療費を助成する。助成の範囲は保険診療分の医療費(入院および外来の一部負担金、入院時の食事代、薬局での一部負担金)。健康保険から附加給付や高額療養費等が支給される場合はその額を控除した額を助成する。保険外診療(予防接種、健康診断等)は助成できない。
お子さんの保険診療分の医療費を助成する。助成を受けるには事前に登録が必要。病院等で診療を受ける際はお子さんのマイナ保険証等と子ども医療費受給資格者証を毎回窓口に提示する。受給資格者証を提示したときは窓口で一部負担金を支払わなくてよい(現物給付)。受給資格者証を提示しなかったとき、制度に対応していない医療機関等を受診したとき、県外などの医療機関等を受診したとき、治療用装具を購入したときは償還払い。保険外診療(予防接種、健康診断、薬の容器代等)は助成できない。
ひとり親家庭および父母のいない児童にかかる医療費を助成する(所得制限あり)。提出された申請書の医療費を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1か所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月の一部負担金を合計して1,000円を超えていれば助成金が支払われる)。保険外診療(予防接種、健康診断等)は助成できない。
児童を養育している方に支給される手当。支給額(月額)は3歳未満が15,000円(第1子・第2子)、3歳以上高校生年代が10,000円(第1子・第2子)、0歳以上高校生年代が30,000円(第3子以降)。令和6年10月より所得制限が撤廃。4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給する。
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当。全部支給は児童1人のとき48,050円、児童2人目以降の加算額(1人につき)11,350円。一部支給は児童1人のとき48,040円から11,340円まで、児童2人目以降の加算額は11,340円から5,680円まで(所得に応じて10円刻みで調整)。手当額は消費者物価指数等により改定される場合がある。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当。1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。
福島県が、雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度。
福島県が、先進医療に指定された不育症検査費用の一部を助成する事業。
福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。
福島県が、遠方の分娩取扱施設で出産する必要のある妊婦やその同行者に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び分娩取扱施設周辺の宿泊施設への宿泊費用を助成する事業。遠方の産科医療機関で妊産婦健康診査・産後ケア・乳幼児健診を受診等する必要のある妊産婦等に対しても交通費を助成する。実施主体は市町村。
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
福島県が、県内町村にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的として6か月以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度。
福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。
福島県が、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を負担する市町村へ県が助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を推進する事業。
福島県が、不育症検査・不育症治療の費用の一部を助成する事業。妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう不育症の方のうち、リスク因子を有している方に対する治療費を助成する。
福島県が、高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就業や転職への可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講し、修了及び高卒認定試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給する事業。
北塩原村は現在9件の給付を掲載しています。