妊婦のための支援給付について
すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する。1回目の妊娠おめでとうギフト(妊婦支援給付金)は妊婦1人あたり5万円、2回目の出産応援ギフトは妊娠した胎児数×5万円。
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金額が確認できた給付 2 件分の合計です(全 7 件)。対象や時期によって実際に受け取れる額は変わります。
すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する。1回目の妊娠おめでとうギフト(妊婦支援給付金)は妊婦1人あたり5万円、2回目の出産応援ギフトは妊娠した胎児数×5万円。
季節性インフルエンザの重症化とまん延を防ぐために、予防接種にかかる費用の一部を助成する。対象は接種当日に川俣町に住民登録のある満6か月〜18歳以下(高校三年生相当)の方・妊婦の方。助成期間は令和8年10月1日〜令和8年12月28日。助成額は対象者1人につき3,000円(1回のみ)。経鼻ワクチン(フルミスト)も助成の対象。注射ワクチンは満6か月〜13歳未満は2回接種のため1回目に助成する。生活保護を受給されている方は全回数分、全額助成する。
造血幹細胞移植等により、すでに定期接種によって得ていた免疫が消失または低下し、医師の判断により再び当該予防接種を受ける方に対し、再度予防接種を受ける費用を助成する。対象となる予防接種は五種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、Hib感染症、小児肺炎球菌感染症、B型肝炎、BCG、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がん予防ワクチン(HPV)。助成金額は予防接種に要した費用(当該再接種を実施した日の属する年度における町の定期予防接種委託単価を上限とする)。
令和8年4月よりおたふくかぜ予防接種にかかる費用を町が助成する。対象は川俣町に住民登録があり、接種当日1歳から7歳未満(認定こども園等年長児相当)、おたふくかぜにかかったことがない、おたふくかぜ予防接種を2回打ち切っていない方。助成額は対象者1人につき4,000円(1回のみ)。
子どもを希望しながら恵まれない夫婦に対し、不妊治療及び不育症治療、不育症検査に要する費用を県の助成に上乗せして一部助成する。不妊治療・検査は県から助成を受けた額を差し引いた金額を20万円を上限として助成する(助成回数は県に準ずる、男性不妊についても同額)。不育症治療は1回の妊娠期間の治療につき15万円を上限として助成する。不育症検査は1回の検査につき5万円を上限として助成する。申請期限は令和9年3月31日まで。
妊娠判定を受ける妊婦に対し、初回の産科受診のための費用を助成する。助成の対象となるのは産科医療機関において実施する初回の妊娠判定(胎児心拍の確認)の1回の受診にかかる額で、上限を10,000円とする。
妊婦健診、出産時、産後健診、緊急時等で、医療機関に通院または帰宅する時にタクシーを利用した場合に乗車料金を助成する(家族の同乗可、家族のみの乗車不可)。回数は片道を1回分とし、計12回分利用できる。利用助成区間は原則、自宅から医療機関または医療機関から自宅まで(同一二次医療圏内の利用に限る)。有効期限はタクシー利用助成券が交付された日より出産した児が生後4か月末まで。町内タクシー業者を利用する場合は利用者負担はない。
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。
福島県が、雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度。
福島県が、先進医療に指定された不育症検査費用の一部を助成する事業。
福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。
福島県が、遠方の分娩取扱施設で出産する必要のある妊婦やその同行者に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び分娩取扱施設周辺の宿泊施設への宿泊費用を助成する事業。遠方の産科医療機関で妊産婦健康診査・産後ケア・乳幼児健診を受診等する必要のある妊産婦等に対しても交通費を助成する。実施主体は市町村。
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
福島県が、県内町村にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的として6か月以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度。
福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。
福島県が、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を負担する市町村へ県が助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を推進する事業。
福島県が、不育症検査・不育症治療の費用の一部を助成する事業。妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう不育症の方のうち、リスク因子を有している方に対する治療費を助成する。
福島県が、高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就業や転職への可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講し、修了及び高卒認定試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給する事業。
川俣町は現在7件の給付を掲載しています。