令和8年度 川俣町不妊治療及び不育症治療費等助成事業について
子どもを希望しながら恵まれない夫婦に対し、不妊治療及び不育症治療、不育症検査に要する費用を県の助成に上乗せして一部助成する。不妊治療・検査は県から助成を受けた額を差し引いた金額を20万円を上限として助成する(助成回数は県に準ずる、男性不妊についても同額)。不育症治療は1回の妊娠期間の治療につき15万円を上限として助成する。不育症検査は1回の検査につき5万円を上限として助成する。申請期限は令和9年3月31日まで。
- いくら
- 不妊治療・検査:県助成を差し引いた額を20万円上限。不育症治療:1回の妊娠期間の治療につき15万円上限。不育症検査:1回の検査につき5万円上限
- 対象
- 令和8年4月1日以降に終了した治療検査で、福島県不妊治療支援事業または福島県不育症治療費助成事業または福島県不育症検査費助成事業の助成決定を受けていること、夫婦(事実婚含む)または夫婦のいずれか一方が川俣町内に住所を有していること、他の市町村において特定不妊治療費の助成を受けていないこと、夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと
- 申請方法
- 申請書、県の承認決定通知書の写し、受診等証明書の写し、戸籍謄本、住民票、完納証明書等を添えて申請(申請の3か月以内に発行されたものを持参)
子どもを希望しながら恵まれない夫婦に対し、不妊治療及び不育症治療、不育症検査に要する費用を県の助成に上乗せして一部助成する。不妊治療・検査は県から助成を受けた額を差し引いた金額を20万円を上限として助成する(助成回数は県に準ずる、男性不妊についても同額)。不育症治療は1回の妊娠期間の治療につき15万円を上限として助成する。不育症検査は1回の検査につき5万円を上限として助成する。申請期限は令和9年3月31日まで。
対象: 令和8年4月1日以降に終了した治療検査で、福島県不妊治療支援事業または福島県不育症治療費助成事業または福島県不育症検査費助成事業の助成決定を受けていること、夫婦(事実婚含む)または夫婦のいずれか一方が川俣町内に住所を有していること、他の市町村において特定不妊治療費の助成を受けていないこと、夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと
申請方法: 申請書、県の承認決定通知書の写し、受診等証明書の写し、戸籍謄本、住民票、完納証明書等を添えて申請(申請の3か月以内に発行されたものを持参)
出典:
川俣町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。