小児慢性特定疾患児医療用具給付事業
小児慢性特定疾病医療受診券をお持ちの方に、日常生活で必要となる医療用具の購入費用の一部を助成します。助成金の上限額は1種目につき15万円で、所得税額に応じた一部負担金があります。
要点まとめ
- 対象:京都府内(京都市を除く)にお住まいの小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方
- 申請:医療機関の意見書などの書類を用意し、最寄りの保健所へ、購入した領収書の日付から1年以内に申請します
- いくら
- 医療用具の購入費用を1種目につき上限15万円まで助成(所得税額に応じた一部負担金あり)
- 対象
- 京都府内(京都市を除く)にお住まいの小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方
- 申請方法
- 医療機関の意見書などの書類を用意し、最寄りの保健所へ、購入した領収書の日付から1年以内に申請します
この事業は、小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方で日常生活において医療用具を必要とする場合、医療用具の購入費用の一部を助成することにより、扶養義務者の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
助成金の上限額は1種目につき15万円です。購入金額のうち、生計中心者等の所得税額により一部負担金が生じます。同一種目の医療用具は、購入した日から3年を経過しなければ助成対象になりません。
申請期間は、購入された領収書の日付から1年以内です。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
京都府 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。