児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援するため、児童扶養手当を支給します。手当額(月額)は所得に応じて決まり、令和8年4月分からは全部支給で児童1人目が月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚・死亡などによりひとり親家庭となった、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護している母、監護し生計を同じくする父、また…
- 申請:お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室で請求します
- いくら
- 月額48,050円(全部支給・児童1人目、令和8年4月分から)。2人目以降は1人につき月額11,350円を加算。一部支給の場合は所得に応じて減額されます
- 対象
- 父母の離婚・死亡などによりひとり親家庭となった、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わって養育している方(所得制限あり)
- 申請方法
- お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室で請求します
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。外国籍の方も対象となります。
手当額は所得に応じて決まります。令和8年4月分からは、全部支給の場合で児童1人目が月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じた額になります。
詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
京都市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。