鏡石町不妊治療費助成事業
不妊治療や治療に付随した男性不妊治療手術を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する。一般不妊治療は各年度につき10万円、特定不妊治療は1回の治療につき10万円を上限に助成する。福島県不妊治療支援事業と双方が該当となる方は、町への申請額から福島県の決定助成金額を減じた額に対して10万円を上限に助成する。
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不妊治療や治療に付随した男性不妊治療手術を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する。一般不妊治療は各年度につき10万円、特定不妊治療は1回の治療につき10万円を上限に助成する。福島県不妊治療支援事業と双方が該当となる方は、町への申請額から福島県の決定助成金額を減じた額に対して10万円を上限に助成する。
遠方の医療機関まで移動が必要な妊産婦が安全・安心に出産できるよう、交通費や宿泊費を助成する。交通費(妊産婦本人分のみ)は往復分で、タクシーや公共交通機関の場合は実費額、自家用車の場合は距離数(km)×25円×回数(妊婦健診は最大15回分、産婦健診は最大2回分、産後ケアは最大7回分、乳幼児健診は最大6回分)。宿泊費(妊婦と同行者1名分)は出産までの間、分娩取扱施設の近隣宿泊施設で宿泊した場合に1泊あたり実費額(11,800円を上限)×宿泊数(最大14泊分)。
妊婦の経済的負担を軽減するため、妊婦健康診査や医療機関受診時にかかる交通費助成を実施する。妊婦自動車燃料費は1人につき6,000円分(1,000円券×6枚)、妊婦タクシー利用料は1人につき6,000円分(600円券×10枚)で、二者択一。
お子さんの医療費の一部を助成し、子育てに伴う経済的負担の軽減と早期受診の促進を図る制度。助成の範囲は保険診療分の窓口負担。福島県内の医療機関では窓口負担が無料。国民健康保険のお子さんは保険証の提示だけで窓口負担無料(入院時食事代や県外医療機関受診時は申請が必要)。
令和6年10月より制度が一部変更となった児童手当。支給額は3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳以上高校生修了前は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。支給対象は18歳到達後最初の3月31日までの児童に拡充、所得制限・所得上限は撤廃、支給回数は年6回(偶数月)に変更。
ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成する制度。助成の範囲は保険診療(調剤)の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額。提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1,000円を超えた場合に助成金が支払われる)。所得制限あり。
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。
福島県が、雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度。
福島県が、先進医療に指定された不育症検査費用の一部を助成する事業。
福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。
福島県が、遠方の分娩取扱施設で出産する必要のある妊婦やその同行者に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び分娩取扱施設周辺の宿泊施設への宿泊費用を助成する事業。遠方の産科医療機関で妊産婦健康診査・産後ケア・乳幼児健診を受診等する必要のある妊産婦等に対しても交通費を助成する。実施主体は市町村。
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
福島県が、県内町村にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的として6か月以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度。
福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。
福島県が、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を負担する市町村へ県が助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を推進する事業。
福島県が、不育症検査・不育症治療の費用の一部を助成する事業。妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう不育症の方のうち、リスク因子を有している方に対する治療費を助成する。
福島県が、高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就業や転職への可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講し、修了及び高卒認定試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給する事業。
鏡石町は現在6件の給付を掲載しています。