「妊婦のための支援給付交付金」のご案内
令和7年4月1日より妊婦のための支援給付交付金制度を開始した。妊婦のための支援給付認定後に5万円(1回目)、胎児の数の届出後に5万円×人数(2回目)が支給される。令和7年3月31日までの出産・子育て応援交付金がこの制度へ移行した。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
令和7年4月1日より妊婦のための支援給付交付金制度を開始した。妊婦のための支援給付認定後に5万円(1回目)、胎児の数の届出後に5万円×人数(2回目)が支給される。令和7年3月31日までの出産・子育て応援交付金がこの制度へ移行した。
身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当。手当額(月額)は令和8年4月現在、1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円。支給時期は4月、8月、11月の11日。
きたかた子育てサポート・センターで行っているファミリーサポート事業において、子どもを預けた依頼会員が支払う利用料のうち、未就学児に対する利用料の一部を助成することにより、依頼会員の経済的負担の軽減を図る。助成の額は1時間当たり300円(2人目以降で利用料が半額となった場合は1時間当たり150円)。令和8年度の年間助成上限額は1万5千円。
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は1歳から6歳まで6割以上に感染者が多い感染症で、ムンプスウイルスが全身の臓器や神経組織を侵して無菌性髄膜炎・脳炎・難聴・精巣炎等の合併症を起こすことがあるため、喜多方市ではおたふくかぜ予防接種に対する公費助成を行う。助成額は4,000円、助成は1人1回まで。実施期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
ひとり親家庭の親と児童(18歳未満。ただし、高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)または父母のない児童に対し、健康と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する。医療費の保険診療分の自己負担額のうち、同一受診月ごとに世帯の全員がかかった医療費の合算が1,000円を超えた金額を助成する(児童分の医療費は子ども医療費助成が優先)。
乳幼児が市外の病院へ救急搬送され、帰宅のためにタクシーを利用した場合、そのタクシー料金の一部を助成する。タクシー料金の二分の一(100円未満の端数切捨て)、1回の救急搬送につき1回限り、5,000円を上限とする。
令和元年10月1日から国の幼児教育・保育の無償化がスタートした。須賀川市では独自に、3歳から5歳児の給食費も無償化している。認定こども園(幼稚園部門)・新制度移行幼稚園の預かり保育料は令和8年9月まで450円×利用日数(月額上限額11,300円、新3号認定は16,300円)、令和8年10月から490円×利用日数(月額上限額12,300円、新3号認定は17,700円)。認可外保育施設の保育料は令和8年9月まで月額上限額37,000円(新3号認定42,000円)、令和8年10月から40,300円(新3号認定45,700円)。新制度未移行幼稚園は新1号認定で月額授業料+入園料(令和8年9月まで月額上限額25,700円、令和8年10月から28,000円)など。
ひとり親の就職の際に有利であり生活の安定に役立つ資格の取得を促進するため、修業中の一定期間、給付金を支給する。高等職業訓練促進給付金(最長4年間)は市町村民税非課税世帯で月額100,000円、課税世帯で月額70,500円(修了年度の1年間は1月当たり40,000円を加算)。高等職業訓練修了支援給付金(1回限り)は非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円。
ひとり親の主体的な能力開発の取組みを支援し自立の促進を図るため、ひとり親が就職のための教育訓練講座を受講した場合に、その費用の一部を支給する。給付額は実際にかかった受講料・入学料の60%、20万円を限度とし、1万2千円以下の場合は支給されない。講座を修了しないと支給されない。
令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療や不妊症検査に要する費用の一部を助成する。保険適用外の治療(保険診療の治療と保健外診療の治療の併用)は女性・男性の不妊治療それぞれ上限15万円(採卵を伴わない場合は上限5万円)、保険診療の治療と併用して実施した先進医療は上限5万円、治療の回数上限または妻の年齢上限を超えたことにより保険適用外となる治療は女性・男性の不妊治療それぞれ上限10万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、保険適用外の治療3回まで)、不妊症検査は上限3万円(1組の夫婦につき1回)。