鳥取県自立支援医療(育成医療)
18歳未満で身体に障がいのある児童を対象に、指定医療機関での診察や治療の費用を給付します。受給者証の交付を受けて利用できます。
要点まとめ
- もらえる額
- 18歳未満の障がいのある児童の医療費を給付します
- 対象
- 鳥取県内に住所があり、18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいが残ると認められる疾患がある児童
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 18歳未満の障がいのある児童の医療費を給付します
- 対象
- 鳥取県内に住所があり、18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいが残ると認められる疾患がある児童
鳥取県では、18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいが残ると認められる疾患がある児童を対象に、医療を給付する自立支援医療(育成医療)を行っています。
対象:鳥取県内に住所があり、18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいが残ると認められる疾患がある児童です。交付を受けた受給者証に記載された指定医療機関で、診察、医学的処置、治療の給付が受けられます。
申請方法:受給者証の交付が必要です。詳しくは鳥取県子ども発達支援課へお問い合わせください。
出典:
鳥取県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。