未熟児養育医療について
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする乳児の医療費の一部を公費負担で助成します。指定医療機関での入院治療が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 市内に住所があり、身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児
養育医療は、身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が入院養育を必要と認めて、指定の医療機関で入院治療を行う場合を対象に、医療費の一部を公費負担で助成する制度です。
対象は、対象児が市内に住所を有し、出生時体重2,000グラム以下のもの、または生活力が特に弱く、体温が摂氏34度以下であることや呼吸数が毎分50を超えることなどの症状を示すもので、指定医療機関の医師が入院養育が必要であると認めた場合です。養育医療が受けられるのは指定医療機関に限られます。
医療保険を使って治療した場合の自己負担額について公費負担が適用されますが、対象となる乳児の扶養義務者の所得に応じて一部負担金があります。なお、令和6年4月診療分より小児特別医療費助成制度の無償化に伴い、一部負担金は小児特別医療費助成制度から助成しますので、納付していただく必要はありません。
出典:
鳥取市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。