障がいのある方への手当、年金等について
障がいのある児童を養育するかたを対象とした手当を紹介します。いずれも所得制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級月額58,450円、2級月額38,930円
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童、またはその養育者(所得制限あり)
障害児福祉手当は、日常生活において、常時介護を必要とする児童に支給します。対象は20歳未満の重度障がいのある児童で、手当月額は16,560円です。年金を受けることができる児童、施設入所児童は対象となりません。また、所得制限があります。
特別児童扶養手当は、日常生活において介護を必要とする障がいのある児童の養育者に支給します。対象は20歳未満の障がいのある児童の養育者で、手当月額は1級58,450円、2級38,930円です。年金を受けることができる児童、施設入所児童は対象となりません。また、所得制限があります。
出典:
鳥取市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-10-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。