鳥取県養育費等にかかる公正証書作成促進事業
養育費の取決めにかかる公正証書の作成費用や、家庭裁判所の調停・裁判にかかる費用の一部を助成します。申請は、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に行う必要があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 養育費の取決めにかかる費用の一部を助成します(上限2万円)
- 対象
- 三朝町または大山町に居住するひとり親の方(その他の市町村にお住まいの方は各市町村の窓口で申請できます)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 養育費の取決めにかかる費用の一部を助成します(上限2万円)
- 対象
- 三朝町または大山町に居住するひとり親の方(その他の市町村にお住まいの方は各市町村の窓口で申請できます)
鳥取県では、養育費の取決めにかかる費用の一部を助成する養育費等にかかる公正証書作成促進事業を行っています。
対象経費:養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料および用紙代など公証人役場に支払った費用、家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類の取得費用、連絡用の郵便切手代です。
対象:三朝町または大山町に居住し、申請時にひとり親であって、養育費の取決めにかかる費用を負担した方、養育費の取決めにかかる債務名義を有している方、養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方です。その他の市町村にお住まいの方は、各市町村の窓口で申請できます。
申請方法:原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に行う必要があります。
出典:
鳥取県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。