小児慢性特定疾病に関する助成及び申請手続き
国の定める慢性疾患にかかっている18歳未満のかたの医療費の一部を助成します。受給認定の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 国の定める慢性疾患にかかっている、鳥取市・岩美郡・八頭郡に住む18歳未満のかた
小児慢性特定疾病医療費助成の対象者は、国の定める慢性疾患にかかっている、鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住いの18歳未満の方です。18歳到達以降は新規申請はできませんが、18歳到達時点で受給認定を受けており、継続して治療が必要な場合は20歳の誕生日前日まで更新可能です。
医療費の助成対象は、受給認定を受けた疾病及びその疾病に付随して発現する傷病に対して、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証に記載されている小児慢性特定疾病指定医療機関が行った保険診療対象となる医療です。医療費の2割を指定医療機関の窓口でお支払いいただき、1ヶ月の支払額が自己負担上限額に達した時点で、同月においては以降のお支払いはありません。
制度を利用するためには申請手続きが必要です。審査会に諮り認定となった場合、受給者証を交付します。申請窓口は鳥取市役所駅南庁舎1階のこども未来課です。
出典:
鳥取市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-11-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。