東大阪市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等に支給される手当です。所得に応じて支給額が決まり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、月額4万8,050円(全部支給)です。所得に応じて一部支給となり、第2子以降は加算があります
- 対象
- 父母の離婚・死亡・重度の障がいなどの理由で父または母と生計を同じくしていない、18歳年度末までの児童を監護し、生計を同じくする父・母または養育者。所得制限があります
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当を支給します。
支給額は、令和8年4月以降、第1子は全部支給で月額4万8,050円、一部支給で月額4万8,040円から1万1,340円です。第2子以降は全部支給で月額1万1,350円、一部支給で月額1万1,340円から5,680円です。手当は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日に、それぞれ前月分までが支給されます。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護し、生計を同じくする父か母、または養育者です。父母の婚姻解消、父または母の死亡、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にあることなどが支給要件です。所得制限があります。
申請方法:認定請求が必要です。福祉事務所の子育て支援係などで申請してください。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-03-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。