東大阪市ひとり親家庭の養育費確保支援
ひとり親家庭の方が養育費の取り決めを公正証書などにしたり、養育費保証契約を結んだりする際の費用の一部を補助します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書等の作成費用を上限3万円まで補助し、養育費保証契約の初回保証料を上限5万円まで補助します
- 対象
- 東大阪市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している方
離婚時に養育費について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。取り決めた内容を公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差し押さえ等ができるようになります。市では、公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用の一部または全部を補助します(ただし、1回限りです)。また、養育費保証契約の初回保証料の一部も補助します。
補助内容は、公正証書等作成支援補助金は、本人が負担した費用と3万円を比較して少ない方の額です。養育費保証料補助金は、1か月分の養育費と5万円を比較して少ない方の額です。
対象:東大阪市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の方に限ります)を扶養している方で、すべての要件を満たす方です。児童扶養手当の支給を受けていることなどが要件です。
申請方法:まずはお気軽にご相談ください。申請には、申請者と扶養している児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票の写し、補助対象となる経費の領収書などが必要です。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。