八尾市児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1・第2子月額15,000円、第3子以降月額30,000円です。3歳から高校生年代は第1・第2子月額10,000円、第3子以降月額30,000円です
- 対象
- 八尾市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方。所得制限はありません
八尾市児童手当は、市内に居住し、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。所得制限はありません。
対象:八尾市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方です。父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。公務員の方は勤務先から支給されます。
申請方法:認定請求書を提出します。原則として申請した月の翌月分から支給され、出生や転入の場合は、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給されます。
出典:
八尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-06-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。