豊中市障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童本人に支給されます。所得制限があり、認定請求には診断書等が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童。所得制限があります
障害児福祉手当は、身体障害者手帳1級か2級の一部、または療育手帳Aのうち最重度等の20歳未満の児童で日常生活において常時介護を必要とする児童、身体機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状で、身体障害者手帳1級か2級と同程度以上と認められる日常生活において常時介護を必要とする児童に支給される手当です。手当額は、令和8年4月以降、月額16,560円です。支給月は2月、5月、8月、11月で、銀行振込です。
対象:20歳未満の児童本人です。請求者の前年の所得、または請求者の配偶者もしくは同居する扶養義務者の前年の所得が限度額以上あるとき、児童福祉法で定める障害児入所施設等に入所されているときは支給されません。
申請方法:障害児福祉手当認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳(所持されている場合のみ)、所定の診断書、請求者名義の銀行通帳またはキャッシュカード、個人番号のわかるもの、ご本人様確認書類を添えて、障害福祉課の窓口で申請します。認定請求、各種変更申請については、事前に電子申込システムで申請書を提出していただくことで、窓口での申請書記載を一部省略できます。
出典:
豊中市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。