箕面市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などに支給されます。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算して支給します
- 対象
- 箕面市内に住所があり、18歳になった年度末までの児童を育てているひとり親家庭などの父・母・養育者。所得制限があります
箕面市児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進をはかることを目的として支給される手当です。
対象:父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害を持っている場合は20歳未満)を養育している父または母、もしくはその児童を養育している方です。申請者や配偶者および扶養義務者の前年の所得によって、全部支給、一部支給、支給停止が決まります。受給者や児童が受給されている公的年金などの金額が児童扶養手当の手当額を上回る場合、手当は支給停止となります。
申請方法:子どもすこやか室などで手続きします。受給中の方は毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
出典:
箕面市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。