豊中市子ども医療費助成制度
市内在住で健康保険に加入している18歳までの子どもの医療費の自己負担分の一部を助成します。所得制限はなく、子ども医療証の交付申込みが必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 健康保険診療の自己負担額から一部自己負担金(500円/日、最大2日=1,000円)を差し引いた額を助成します
- 対象
- 市内在住で健康保険に加入している18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子ども。所得制限はありません
子ども医療費助成制度は、医療機関などで医療を受けたとき、健康保険の診療対象となる医療費の自己負担分の一部を助成することにより、子どもの健全な育成と児童福祉の向上を図ることを目的として実施しています。助成の対象は、入院通院いずれの場合も健康保険診療の自己負担額から、高額療養費・附加給付並びに一部自己負担金(500円/日:最大2日=1,000円)を差し引いた額です。入院時の食事代も助成対象となります。院外処方箋で薬局を利用した場合、保険適用部分については薬局での自己負担はありません。
対象:市内にお住まいで、健康保険に加入している18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもです。所得制限はありません。ただし、他の公費医療(障害者医療、ひとり親家庭等医療)の対象者や生活保護を受けている場合は対象外です。
申請方法:医療費助成を受けるためには、子ども医療証の交付申込みが必要です。対象となる子どもの保険資格情報が確認できるものと、保護者の個人番号がわかるものをご用意のうえ、子育て給付課の窓口、郵送、オンラインのいずれかで申し込みます。大阪府内で診療を受けるときは、マイナ保険証等と医療証を提示し、一部自己負担金を支払って受診してください。府外で受診されたときは、いったん医療機関の窓口で自己負担金をお支払いいただき、後日、子育て給付課に払戻し(償還)の請求をしてください。
出典:
豊中市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。