箕面市児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子が月15,000円、第3子以降が月30,000円です。3歳から高校生年代は第1子・第2子が月10,000円、第3子以降が月30,000円です。所得制限はありません
- 対象
- 箕面市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等。所得制限はありません
箕面市児童手当は、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童を養育している方に支給されます。令和6年10月に行われた児童手当の制度改正(拡充)により、令和6年10月分の手当から受給者の所得制限は撤廃されました。
対象:箕面市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等です。父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者となります。公務員の方は勤務先から支給されます。
申請方法:出生や転入などで新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当が受けられなくなります。支給は年6回で、2か月分ずつ振り込まれます。
出典:
箕面市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。