豊中市児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を監護するかたに支給されます。所得制限があり、認定請求の前に事前相談が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給)、第2子以降は月額11,350円(全部支給)を支給します(所得に応じて一部支給となる場合があります)
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない18歳までの児童(障がいがある場合は20歳未満)を監護するかた。所得制限があります
豊中市児童扶養手当は、父もしくは母と生計を同じくしていない児童や、父もしくは母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。手当の月額は、令和8年4月分から第1子は全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円、第2子以降は全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円です。手当額は請求者等の前年の所得によって全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決定します。支払いは年6回、2か月分ごとです。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、児童を監護しかつこれと生計を同じくする父、または父や母に代わって児童を養育しているかたです。父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童などが該当します。
申請方法:認定請求を行っていただく前に、事前相談が必要です。子育て給付課の窓口で必要な書類等を事前に確認・相談のうえ手続きをしてください。受付は豊中市役所第二庁舎3階子育て給付課(307窓口)で行っています。
出典:
豊中市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。