春日井市不妊治療費助成事業
保険診療の体外受精や顕微授精と併せて実施した先進医療の費用の一部を助成します。治療を開始した日の妻の年齢や助成回数に条件があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 先進医療に要した自己負担額の7割(上限5万円)を助成します
- 対象
- 法律上の婚姻をしているか事実婚関係にある夫婦で、夫婦のいずれかが春日井市に住民票を有するかた。治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが条件です
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 先進医療に要した自己負担額の7割(上限5万円)を助成します
- 対象
- 法律上の婚姻をしているか事実婚関係にある夫婦で、夫婦のいずれかが春日井市に住民票を有するかた。治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが条件です
春日井市不妊治療費助成事業は、保険診療である体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療と併用して実施した先進医療に要した費用の一部を助成します。助成額は、先進医療に要した自己負担額の10分の7の額(1,000円未満切り捨て)と5万円のいずれか低い方の金額です。令和8年4月1日以降に実施した先進医療が対象です。
対象:法律上の婚姻をしているか事実婚関係にある夫婦で、申請日において夫婦の両方またはいずれか一方が春日井市に住民票を有し、令和8年4月1日以降に先進医療を受け、治療を開始した日の妻の年齢が43歳未満のかたなどです。助成回数は、治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回までです。
申請方法:一連の治療過程の終了した日の翌日から起算して1年以内の日までに、申請書に受診等証明書や領収書などを添えて申請してください。申請は令和8年10月1日以降に受け付けます。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。