春日井市休日保育事業
保育園・認定こども園・小規模保育園が休みとなる日曜や祝休日に、保護者の勤労等により家庭での保育が困難な場合に、児童を保育園・認定こども園でお預かりします。
- 種別
- サービス
- いくら
- 日曜や祝休日に児童を保育園・認定こども園でお預かりします。利用には実施保育園・認定こども園への申請が必要です
- 対象
- 市内の保育園・認定こども園・小規模保育園に通園している児童で、保護者及び同居親族のいずれもが休日に保育することができないと認められた児童
春日井市休日保育事業は、児童福祉の向上を図るため、保育園・認定こども園・小規模保育園が休みとなる日曜、祝休日に保護者の勤労等により家庭での保育が困難な場合に、児童を保育園・認定こども園でお預かりする制度です。
対象:市内の保育園・認定こども園・小規模保育園に通園しており、健康で通常保育が可能で、保護者及び同居親族のいずれもが休日に保育することができないと認められた児童です。実施日は日曜日、祝休日(12月29日から翌年1月3日は除きます)です。受入定員は1日あたり概ね10人までです。申請方法:利用月の前々月の初日から、利用しようとする日の2週間前までに、実施保育園・認定こども園へ書類を提出してください。実施保育園・認定こども園の園長が、保護者及び児童と面談の上利用決定を行います。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2022-08-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。