春日井市出産育児一時金
春日井市国民健康保険に加入しているかたが出産したときに、一児につき支給します。医療機関への直接支払制度を利用でき、分娩費用が一時金を下回る場合は差額を請求できます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 一児につき50万円を支給します(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48万8,000円)
- 対象
- 春日井市国民健康保険に加入しているかたで、出産したかた
春日井市出産育児一時金は、春日井市国民健康保険に加入しているかたが出産したときに支給されます。支給額は一児につき50万円で、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48万8,000円です。妊娠85日(満12週)以上であれば、死産・流産の場合も対象になります。出産をした日の翌日から2年を経過すると時効となります。
対象:春日井市国民健康保険に加入しているかたで、出産したかたです。国保以外のかたは、加入されている健康保険から支給されます。
申請方法:出産した医療機関への直接支払制度を利用します。直接支払制度を利用しない場合や、分娩費用が一時金を下回り差額がある場合などは、保険医療年金課へ支給申請をしてください。出産予定日の2か月前から申請できる受領委任払制度もあります。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-07-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。