障害者(児)への手当
在宅で生活している障がいのあるお子さんやその保護者を対象に、各種の手当を支給します。所得制限があり、支給の対象外となる場合があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 重症心身障害児(者)福祉手当は月額3,000円、障害児福祉手当は月額14,480円、特別障害者手当は月額26,620円です。
- 対象
- 在宅で生活をしている障がいのある児童やその保護者
池田町では、在宅で生活をしている障がいのある人(児童)や保護者に対して支給する各種手当があります。重症心身障がい児(者)福祉手当は、身体障害者手帳1級もしくは2級の方、または療育手帳の判定区分がAの方もしくはB判定の一部の方を対象としています。障がい児福祉手当は、20歳未満であって、法律に規定する程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給します。いずれの手当も前年の所得が基準額を超えるときは支給されず、年金受給者や各福祉施設入所者は支給対象外となります。相談窓口は池田町保健福祉課です。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 重症心身障がい児(者)福祉手当と障がい児福祉手当を支給します。手当の金額は制度ごとに定められていますので、詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。 → 重症心身障害児(者)福祉手当は月額3,000円、障害児福祉手当は月額14,480円、特別障害者手当は月額26,620円です。
出典:
池田町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2015-10-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。