特別児童扶養手当について
一定以上の障がいがある20歳未満の児童を育てる保護者に手当を支給します。障がいの程度により等級が異なります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当月額は1級58,450円、2級38,930円です。
- 対象
- 一定以上の障がいがある20歳未満の児童を監護する父、母または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は1級58,450円、2級38,930円です。
- 対象
- 一定以上の障がいがある20歳未満の児童を監護する父、母または養育者
一定以上の障がいを有する20歳未満の児童を育てる父または母、父母にかわって児童を養育している人に特別児童扶養手当を支給します。手当月額は1級58,450円、2級38,930円で、令和8年4月より適用されます。手当は毎年4月、8月、11月に支給されます。所得制限があり、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。
出典:
越前町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。