未熟児養育医療給付事業
養育のために入院を必要とする未熟児に対し、指定医療機関において医療の給付を行います。申請には医師の意見書などが必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定医療機関における診察や薬剤の支給、医学的処置などの医療を給付します。自己負担額は世帯の所得税額に応じて決まります。
- 対象
- 池田町内に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児
未熟児養育医療給付事業は、養育のために入院を必要とする未熟児に対し、指定医療機関において、医療の給付または医療に要する費用を支給する制度です。対象者は池田町内に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児です。給付の内容は指定医療機関における診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置・手術およびその他の治療、移送(医師が認めた場合のみ)です。自己負担額はお子さんの属する世帯の所得税額に応じて決定されますが、自己負担金はこども医療費助成制度の対象となるため、委任状を提出していただければ、子ども医療費助成金を負担金へ充当することができ、原則お支払いしていただく必要はありません。申請には養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書などが必要です。
出典:
池田町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2022-04-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。