福井市小児慢性特定疾病医療費助成制度
慢性的な疾病により長期にわたって療養を必要とする18歳未満の児童等の医療費の自己負担分の一部を助成します。自己負担割合は3割から2割になり、所得に応じた月額の自己負担上限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療費の自己負担割合は3割から2割になります。所得に応じて一月あたりの自己負担上限額を決定し、上限額を超えた分を公費で負担します
- 対象
- 福井市に住民票があり、厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度に該当する18歳未満の児童(18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳まで)
福井市小児慢性特定疾病医療費助成制度は、児童福祉法に基づき、慢性的な疾病により長期にわたって療養を必要とする児童等の健全育成の観点から、経済的な負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。認定を受けた小児慢性特定疾病について、指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で受けた入院・外来・調剤・訪問看護にかかる費用で公的医療保険が適用されるものが対象になります。令和7年4月1日から対象疾病が801疾病に拡大しました。
対象:福井市に住民票があり、厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度に該当する、18歳未満の児童です。18歳に達した時点においてこの事業の対象となっており、かつ18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳に達するまでの間も対象とします。
助成内容:医療費の自己負担割合は3割から2割になります。所得に応じて一月あたりの自己負担上限額を決定し、上限額を超えた分を公費で負担します。入院時の食費は半額自己負担です。認定されると受給者証(兼登録者証)を交付し、有効期間は原則1年間です。申請は福井市保健所地域保健課へ提出してください。
出典:
福井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。