児童扶養手当について
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童を監護している父母または養育者に手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円、第2子以降は月額11,350円です。所得に応じて一部支給となる場合があります。
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童など、18歳の年度末までの児童を監護している父母または養育者
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。手当額は請求者、配偶者および扶養義務者の前年の所得によって決定します。第1子は月額48,050円、第2子以降は月額11,350円です。支払は5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回です。毎年8月中に現況届の提出が必要です。
出典:
越前町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。