児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助けるため、手当を支給します。申請の翌月分から支給の対象となります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月以降、全部支給で1人目は月額48,050円、2人目以降は月額11,350円です。所得に応じて一部支給となります。
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない児童、または父・母が重度の障がいの状態にある児童を監護し、生計を同じくしている方
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の、生活の安定と自立を助け、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。対象は18歳に達した年度末までの児童で、政令で定める程度の障がいのある児童については20歳未満の方が対象となります。手当の額は令和8年4月以降、全部支給で1人目が月額48,050円、2人目以降が月額11,350円で、所得に応じて一部支給となります。支払時期は年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)で、支払い月の前月までの2か月分が金融機関口座に振り込まれます。
出典:
池田町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。