十日町市児童扶養手当
母子家庭、父子家庭、両親のいないこどもを育てている養育者家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。所得に応じて全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人目は月額48,050円(全部支給の場合)を支給します。児童2人目以降は加算があります
- 対象
- 離婚、死亡、障がい、生死不明、遺棄、DV、拘禁、未婚、遺児などの条件にあてはまる児童を監護している母または父、母または父に代わってその児童を養育している方。所得制限があります
児童扶養手当は、母子家庭、父子家庭、両親のいないこどもを育てている養育者家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。
対象は、離婚、死亡、障がい、生死不明、遺棄、DV、拘禁、未婚、遺児などの条件にあてはまる児童を監護している母または父、母または父に代わってその児童を養育している方です。児童とは、18歳に達した年の年度末までの児童をいいます。
手当額は、申請する人とその配偶者または扶養義務者の前年の所得額に応じて全部支給、一部支給、全部支給停止のいずれかに決まります。児童1人目は全部支給で月額48,050円で、児童2人目以降は加算額があります。
出典:
十日町市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。