津南町児童扶養手当
父母の離婚や死亡などの理由で、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する方に手当を支給します。所得による支給制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合は第1子が月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます。所得に応じて支給額が決まります
- 対象
- 父母の離婚や死亡などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父または母、父母に代わって養育している人
津南町では、父母の離婚や死亡などの理由で、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する父子・母子家庭等の生活の安定と自立促進を目的として児童扶養手当を支給します。
対象:次のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父母に代わって養育している人です。対象となる児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童及び20歳未満の障害を有する児童です。
手当額:受給資格者の所得や養育する児童の数などにより金額が決められます。全部支給の場合は第1子が月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます。受給資格者や世帯員の所得が一定額以上の場合は、所得制限により手当が受けられない場合があります。
支給月:1月・3月・5月・7月・9月・11月の各支給月の11日に申請者の口座に振り込みます。手当は申請月の翌月分から支給します。毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
津南町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。