十日町市出産育児一時金
十日町市国民健康保険の加入者が出産したときに、世帯主へ一時金を支給します。直接支払制度を利用できる医療機関では、出産費用から一時金を差し引いた金額だけを支払います。
要点まとめ
- 対象:出産の時点で国民健康保険に加入していた方
- 申請:直接支払制度を利用しない場合は、本庁市民生活課国保年金係または各支所市民係へ支給申請してください
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出生児1人につき488,000円を支給します(産科医療補償制度に加入している分娩機関等で出産した場合は12,000円を加算)
- 対象
- 出産の時点で国民健康保険に加入していた方
- 申請方法
- 直接支払制度を利用しない場合は、本庁市民生活課国保年金係または各支所市民係へ支給申請してください
国民健康保険の加入者が出産したときは、申請により、出産する人が属する世帯の世帯主へ出産育児一時金を支給します。妊娠週数が12週(85日)を超えていれば、死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金の支給額は、出生児1人につき488,000円です。産科医療補償制度に加入している分娩機関等で出産した場合は12,000円を加算します。
出産育児一時金は原則として、保険者が医療機関に直接支払います(直接支払制度)。出産費用が出産育児一時金の支給額以内で収まった場合、申請により世帯主に差額を支払います。出産日の翌日から2年が経過すると、時効により請求権が消滅します。
出典:
十日町市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。