津南町児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に手当を支給します。所得制限はなく、偶数月に支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円です。3歳から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です
- 対象
- 18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方
津南町では、児童を養育するかたに手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援するための制度です。
対象:18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童であって、日本国内に居住している児童を養育しているかたです。令和6年10月分から、制度改正により所得制限は撤廃されました。
手当額:3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円です。3歳から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。
支給月:偶数月に、それぞれの前2か月分を受給者名義の口座に振り込みます。認定請求の手続きが必要です。
出典:
津南町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-06-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。