湯沢町児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てる家庭に、手当を月額で支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で支給します(全部支給の場合、子ども1人につき月額48,050円です。所得に応じて減額される場合があります)
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の養育者。所得制限があります
湯沢町では、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために児童扶養手当を支給します。
対象:18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで(障害を有する場合は20歳未満)の児童の養育者です。父又は母が婚姻した時、又は事実上婚姻状態の場合は対象になりません。
申請方法:児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本、公的年金調書、口座振込申込書または通帳の写し、養育費に関する申告書を提出してください。所得制限があります。
出典:
湯沢町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。